日本大使館、タイ大麻について注意喚起

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在タイ日本国大使館は7月4日、タイの大麻に関する規制緩和について注意喚起を発出しました。

注意喚起の内容は以下の通りです。

タイでは大麻に関する規制緩和が進められておりますが、タイ在留邦人の皆様、また、出張・旅行等でタイを訪問される皆様におかれては、以下の点に十分ご注意ください。

1.タイでは、大麻に関する規制緩和が進められており、大麻を含む飲食物や化粧品等が広く流通しているほか、本年6月9日には、大麻が規制薬物のリストから除外され、家庭栽培が解禁されるなどしております。しかし、タイにおいても、解禁されたのは医療等を目的とする使用や栽培であり、引き続き娯楽目的での使用は認められておらず、公共の場で大麻を吸引することなども禁止されています。

2.日本では大麻取締法に基づき大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等には同法による処罰の対象となります。また、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。

3.大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。

4.日本及びタイの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることがないよう、安易に大麻に手を出さないように御注意ください。