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タイ社会保険 完全ガイド 制度・給付・注意点を徹底解説

🕐 2026.05.13
📋 タイ生活ガイド|社会保険

タイ社会保険 完全ガイド
制度・給付・注意点を徹底解説

タイで働く日本人が知っておくべき社会保険の全体像を、加入区分・7つの給付内容・2026年改正まで、ひとつの記事でまるごとわかりやすく解説します

📅2026年版 🇯🇵日本人向け解説 💼第33条・39条・40条対応 7つの給付内容を網羅
📋 目次
  1. タイ社会保険制度とは
  2. 3つの加入区分(第33条・第39条・第40条)
    1. 第33条(在職者)
    2. 第39条(任意継続)
    3. 第40条(自営業・フリーランス)
    4. 3区分の比較表
  3. 保険料の計算方法
  4. 7つの給付内容
    1. ① 医療給付
    2. ② 出産給付
    3. ③ 障害給付
    4. ④ 死亡給付(遺族給付)
    5. ⑤ 児童手当
    6. ⑥ 失業給付
    7. ⑦ 老齢給付(年金・一時金)
  5. 2026年制度改正の内容と影響
  6. 日本人が特に注意すべきポイント
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ
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タイ社会保険制度とは

タイの社会保険制度は「社会保障法(Social Security Act)」に基づき、社会保険事務局(SSO:Social Security Office)が運営しています。日本の社会保険と同様、傷病・出産・障害・死亡・育児・失業・老後など、さまざまなリスクに対する給付を行う制度です。

タイで合法的に就労している外国人(日本人を含む)も、条件を満たす場合は加入義務があります。保険料は労使折半で負担するため、企業側も同額を拠出します。

🏢 管轄機関:社会保険事務局(SSO)
タイ労働省傘下の機関。バンコクを含む全国各地に事務所があります。手続きはSSO窓口またはオンライン(www.sso.go.th)で行えます。
🌍 日タイ社会保障協定について
2026年現在、日本とタイの間には社会保障協定が締結されていません。そのため、日本とタイ双方で社会保険料を二重に負担する場合があります。タイの年金は日本の年金とは連携されないため、帰国後は別途手続きが必要です。
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3つの加入区分

タイ社会保険には加入状況や就業形態によって3つの区分があります。日本人がタイで就労する際に主に関係するのは第33条です。

2-1. 第33条(在職者・義務加入)

タイの事業所(1人以上の従業員がいる会社)に雇用されている労働者が対象です。外国人であってもタイ法人と雇用契約を結び給与を受け取っている場合は加入義務があります。

  • タイ法人勤務の現地採用日本人
  • タイ法人と雇用契約を結んでいる駐在員
  • パートタイム・短期雇用も対象(一定条件あり)
⚠️ 加入対象外となる場合
取締役として登記されているだけで雇用関係がない場合、または日本法人との雇用契約のみ(タイ法人との契約なし)の場合は、加入義務が生じないことがあります。詳細は会社の人事・労務担当に確認しましょう。
2-2. 第39条(退職後の任意継続)

第33条被保険者として12ヶ月以上加入した後に退職した場合、退職後6ヶ月以内に申請することで社会保険を任意継続できます。

📌 第39条のポイント
  • 保険料:月額432バーツ(固定)
  • 申請期限:退職後6ヶ月以内にSSOへ申請
  • 給付:医療・出産・障害・死亡・児童手当・老齢給付は継続(失業給付は対象外
  • 退職後もタイに在住し医療給付などを継続したい場合に有効
2-3. 第40条(自営業・フリーランス)

会社に雇用されていない自営業者・フリーランス向けの任意加入制度です。3つのプランから選択できます。

プラン 保険料(月額) 給付内容
プラン1 70バーツ 傷病・障害・死亡
プラン2 100バーツ 傷病・障害・死亡・老齢
プラン3 300バーツ 傷病・障害・死亡・老齢・出産・児童手当
⚠️ 外国人の第40条加入について
第40条はタイ国籍者を主な対象としており、外国人(日本人)の加入可否はケースバイケースです。フリーランスとしてタイで活動する場合は、まずSSOに直接確認することを推奨します。
2-4. 3区分の比較表
項目 第33条 第39条 第40条
対象者 会社員(義務加入) 元第33条加入者(任意) 自営業・フリーランス(任意)
保険料 月給の5%(上限875THB※) 月432THB(固定) 月70〜300THB(プラン選択)
医療給付 ✓(全プラン)
出産給付 ✓(プラン3のみ)
障害給付 ✓(全プラン)
死亡給付 ✓(全プラン)
児童手当 ✓(プラン3のみ)
失業給付 ✗ 対象外 ✗ 対象外
老齢給付 ✓(プラン2・3のみ)

※ 2026年1月〜の上限額。2025年以前は750THB。

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保険料の計算方法

第33条の保険料は月給の5%を労使それぞれが負担します(合計10%)。ただし、算定対象となる月給には上限(賃金上限)が設定されており、2026年以降は段階的に引き上げられます。

第33条の保険料計算(2026年〜)
月給 計算対象額 従業員負担(5%) 会社負担(5%) 合計
10,000バーツ 10,000バーツ 500バーツ 500バーツ 1,000バーツ
17,500バーツ 17,500バーツ(上限) 875バーツ(上限) 875バーツ(上限) 1,750バーツ
30,000バーツ以上 17,500バーツ(上限) 875バーツ(上限) 875バーツ(上限) 1,750バーツ

月給が17,500バーツを超えていても、社会保険料の計算は17,500バーツを上限として行います。月給30万バーツの人も、月給17,500バーツの人も、保険料の計算上は同じです。

💡 第39条・第40条の保険料
  • 第39条:月額432バーツ(固定)。会社負担なし、全額自己負担
  • 第40条(プラン1):月額70バーツ (プラン2):月額100バーツ (プラン3):月額300バーツ
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7つの給付内容

タイ社会保険(主に第33条)には以下の7つの給付があります。それぞれ受給条件が異なるため、しっかり確認しておきましょう。

BENEFIT 01
🏥 医療給付
指定病院での無料診療。加入後3ヶ月で利用可能。
指定病院での診療費無料
BENEFIT 02
🍼 出産給付
出産一時金+産前検診費+産休補償の3種類。
一時金15,000THB+産休補償
BENEFIT 03
♿ 障害給付
業務外の傷病による障害に対し、生涯にわたり給付。
月給の50%(終身)
BENEFIT 04
⚰️ 死亡給付
被保険者の死亡時に遺族へ葬儀費と遺族補償を給付。
葬儀費50,000THB+遺族補償
BENEFIT 05
👶 児童手当
6歳未満の子どもに対して毎月手当を支給。最大3人分。
月800THB×最大3人
BENEFIT 06
💼 失業給付
退職・解雇時に一定期間の生活費を補填。第33条のみ。
月給の30〜60%(最大180日)
BENEFIT 07
👴 老齢給付
180ヶ月以上は年金、未満は一時金として受取可能。
月3,500THB〜(15年加入時)
医療給付(傷病給付)
受給資格(条件)
過去15ヶ月中3ヶ月以上納付
対象区分
給付内容
指定病院での診療費無料
病院変更
年1回変更可能
加入時に全国の提携病院から1つを「指定病院」として登録します。診察・入院・手術などの医療費が無料となります。ただし指定病院以外での受診は原則適用外となるため、生活圏に近い病院を選ぶことが重要です。

緊急時は指定病院外でも一定額まで補償されますが、対応が複雑なため事前に確認しておくことを推奨します。また、歯科治療は対象外です(別途割引制度あり)。
出産給付
受給資格(条件)
過去15ヶ月中7ヶ月以上納付
対象区分
給付の種類金額備考
出産一時金 15,000バーツ/回 出産回数に制限なし
産前検診費 実費最大1,500バーツ 領収書提出が必要
産休中の賃金補償 平均月給の50%×90日分(最大2回) 2026年:最大26,250バーツ
産休補償は最大2回まで(第33条のみ)。夫婦ともに加入している場合、それぞれが申請可能です。産前検診費は、実際の費用が1,500バーツ以内であれば全額補填されます。
障害給付
受給資格(条件)
過去15ヶ月中3ヶ月以上納付
対象区分
給付額(重度障害)
平均月給の50%(終身)
2026年の上限額
月8,750バーツ(旧7,500THB)
業務外の傷病が原因で重度障害状態になった場合に適用されます。障害の程度はSSO指定の医療委員会が判定します。重度障害と認定された場合は生涯にわたって毎月支給されます。軽度・中度の場合は180ヶ月を上限とした一時的な給付となります。
死亡給付(遺族給付)
受給資格(条件)
過去15ヶ月中1ヶ月以上納付
対象区分
給付の種類条件金額
葬儀費(固定) 全員共通 50,000バーツ
遺族補償(短期) 納付36〜119ヶ月 平均月給50%×4ヶ月分
遺族補償(長期) 納付120ヶ月以上(10年以上) 平均月給50%×12ヶ月分
遺族補償を受け取れるのは、被保険者が指定した受取人(配偶者・子・親など)です。タイ国外在住の遺族(日本の家族など)でも申請可能ですが、手続きは現地代理人またはタイ大使館を通じて行います。
児童手当(子ども手当)
受給資格(条件)
過去3年中12ヶ月以上納付
対象区分
給付額
月800バーツ/子ども1人
上限
最大3人まで(月2,400バーツ)
対象は6歳未満の子どもです。養子も認められる場合があります。子どもが6歳になった月まで受給可能です。夫婦ともに加入している場合は、どちらか一方のみ申請できます(重複申請不可)。

日本に帰国している子どもについて、SSOへの申請・受給自体は可能ですが、実務上の確認が必要なケースもあります。詳細はSSO窓口に問い合わせてください。
失業給付(雇用保険)
受給資格(条件)
過去15ヶ月中6ヶ月以上納付
対象区分
退職理由給付率最長期間2026年月額上限
会社都合(解雇・倒産) 平均月給の60% 180日(6ヶ月) 10,500バーツ
自己都合(自主退職) 平均月給の30% 90日(3ヶ月) 5,250バーツ
申請期限:退職日から30日以内にSSO窓口で手続きが必要です。申請後は毎月「求職活動報告」を行い、受給継続の要件を満たす必要があります。

外国人特有の注意点:失業給付を受けながらタイに滞在するには有効なビザが必要です。退職後はノンイミグラントBビザの更新が難しくなるため、フリーランスビザや配偶者ビザへの切り替えなど、在留資格の確保が別途必要になります。
老齢給付(年金・一時金)
受給開始年齢
55歳以上かつ退職後
対象区分

▶ 老齢年金(180ヶ月=15年以上納付)

納付期間年金額の計算式2026年月額試算
15年(180ヶ月) 平均月給 × 20% 3,500バーツ/月
20年(240ヶ月) 平均月給 × 27.5%(20%+7.5%) 4,813バーツ/月
25年(300ヶ月) 平均月給 × 35%(20%+15%) 6,125バーツ/月

※ 試算は賃金上限17,500THBで計算。「平均月給」は直近60ヶ月の平均賃金(上限額)を使用。15年超は1年ごとに1.5%加算。

▶ 老齢一時金(180ヶ月未満の場合)

📌 老齢一時金の計算
180ヶ月未満で退職・帰国する場合は、年金ではなく一時金として受け取ります。
計算式:平均月給 × 3% × 納付月数(12ヶ月未満は一時金なし)
例:60ヶ月(5年)加入の場合 → 17,500 × 3% × 60 = 31,500バーツ
帰国後の申請:日本に帰国してからも申請できます。在日タイ大使館(東京)またはタイ領事館を通じた手続きが可能です。受給口座はタイの銀行口座が必要なため、帰国前に口座を維持しておくことを強く推奨します。
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2026年制度改正の内容と影響

2026年1月1日より、タイ社会保険の賃金上限(計算基礎賃金の上限)が段階的に引き上げられます。これに伴い、保険料負担も増加しますが、各種給付額も大幅にアップします。

賃金上限の引き上げスケジュール
フェーズ 期間 賃金上限 最大保険料(月) 最大失業給付(月) 老齢年金(15年)
改正前 〜2025年12月 15,000 THB 750 THB 9,000 THB 3,000 THB
フェーズ1 2026年1月〜2028年12月 17,500 THB 875 THB 10,500 THB 3,500 THB
フェーズ2 2029年1月〜2031年12月 20,000 THB 1,000 THB 12,000 THB 4,000 THB
フェーズ3 2032年1月〜 23,000 THB 1,150 THB 13,800 THB 4,600 THB
2026年から変わる給付額一覧
給付の種類 2025年以前 2026年〜 増加率
傷病・障害月額上限 7,500バーツ 8,750バーツ +17%
産休補償(90日)上限 22,500バーツ 26,250バーツ +17%
失業給付月額上限(会社都合) 9,000バーツ 10,500バーツ +17%
老齢年金(15年加入) 3,000バーツ/月 3,500バーツ/月 +17%
老齢年金(25年加入) 5,250バーツ/月 6,125バーツ/月 +17%
⚠️ 保険料負担も増加します
給付が手厚くなる反面、月給17,500バーツ以上の方は月々の保険料が750バーツから875バーツに増加します(125バーツ増)。会社負担分も同様に増加します。
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日本人が特に注意すべきポイント

タイ社会保険の制度自体はタイ人・外国人共通ですが、日本人(外国人)ならではの注意点があります。

📌 ① ワークパーミット(労働許可証)と社会保険は連動している
🔗 ワークパーミットの返却期限
退職・解雇から7日以内にワークパーミットを返却する義務があります。また、ワークパーミットの有効期限と社会保険加入資格は連動しており、ワークパーミットが失効すると第33条の加入資格も失われます。
📌 ② 失業給付受給中のビザ問題

失業給付を受け取るにはタイに滞在する必要があります。しかし退職後はノンイミグラントBビザ(就労ビザ)の更新ができなくなるため、別の在留資格(配偶者ビザ、退職者ビザ、フリーランスビザなど)への切り替えが必要です。

⚠️ 退職後の在留について
退職後すぐに帰国する予定の場合、失業給付の申請期限(退職後30日以内)に注意が必要です。日本帰国後はタイのSSOに直接出向くことができないため、退職前・帰国前に申請手続きを済ませるか、受給を断念するかを検討してください。
📌 ③ 帰国後の老齢一時金(年金)の受け取り

日本帰国後も老齢一時金・老齢年金の受給申請は可能です。手続きは以下の方法で行えます。

  • タイ国内のSSO窓口で申請(帰国前に手続きする場合)
  • 在日タイ大使館(東京)または在日タイ領事館を通じて申請
  • 代理人(タイ在住の知人等)に委任状を持たせてSSOで手続き
⚠️ タイの銀行口座は維持を
老齢年金・一時金の振込先はタイの銀行口座が必要です。帰国後の受給に備え、タイのバンク口座は解約せず維持しておくことを強く推奨します。
📌 ④ 日タイ社会保障協定がない

2026年現在、日本とタイには社会保障協定がありません。そのため:

  • タイの納付期間と日本の納付期間を合算することはできない
  • タイの年金を日本の年金と連携させることはできない
  • 二重加入(日タイ両方に保険料支払い)が発生する場合がある
💡 駐在員の場合の注意点
日本法人から給与を受け取りながらタイ法人とも雇用契約がある場合、日本の社会保険とタイの社会保険の両方に加入しなければならないケースがあります。会社の担当者や社労士に確認することを推奨します。
📌 ⑤ 指定病院の選択は慎重に

医療給付は指定した病院のみで使えます。バンコクの場合は日本語対応可能な病院(サミティベート病院、バムルンラード病院など)が指定可能かどうかを事前に確認しましょう。ただしSSO指定の提携病院リストに含まれているかどうかも確認が必要です。

📌 ⑥ 第39条(任意継続)の活用

退職後もタイに滞在する予定がある場合、第39条での任意継続(月432バーツ)は医療給付を継続するための有効な手段です。ただし申請期限(退職後6ヶ月以内)を過ぎると加入できなくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q タイで就職したばかりです。社会保険はいつから使えますか?
A 給付の種類によって異なります。医療給付は納付開始から3ヶ月後から利用可能です。出産給付は7ヶ月以上の納付が必要です。失業給付・老齢給付は6ヶ月・12ヶ月など長期の納付が条件となります。
Q 指定病院以外(緊急時)で受診した場合、費用はどうなりますか?
A 緊急時は指定外病院でも一定額まで補填されます。ただし手続きが複雑で、後日SSOへの申請が必要です。領収書・診断書など書類の保管を忘れずに行ってください。
Q 転職した場合、社会保険はどうなりますか?
A 転職先でも継続して第33条に加入します。これまでの納付月数は通算されますので、加入が途切れることなく引き継がれます。指定病院の変更は年1回可能です。
Q パートタイムや短時間勤務でも加入義務はありますか?
A タイ法人に雇用されて給与を受け取っている場合、原則として加入義務があります。ただしフリーランス契約(雇用関係なし)の場合は対象外となります。契約形態を会社に確認してください。
Q 日本に帰国予定ですが、老齢一時金はいつ申請できますか?
A 55歳以上でタイでの就労を終了した後(退職後)に申請できます。申請に時効はありませんが、タイの銀行口座が必要なため帰国前に口座を維持しておいてください。在日タイ大使館経由での手続きも可能です。
Q 子どもが日本にいる場合、児童手当は受け取れますか?
A 原則として対象の子どもがタイ在住であることが想定されていますが、外国人の場合のケースについてはSSOに直接確認することを推奨します。受給できない場合も考慮に入れて計画してください。
Q 社会保険料を滞納した場合、どうなりますか?
A 第33条は会社が代わりに納付するため、個人が直接滞納するケースは少ないです。第39条・第40条の任意加入者が滞納した場合は、給付資格を失う可能性があります。

📋 まとめ:タイ社会保険 完全ガイド

  • タイで会社勤務の日本人は第33条への加入義務がある
  • 保険料は月給の5%(上限875バーツ)を会社と折半して負担
  • 給付は医療・出産・障害・死亡・児童手当・失業・老齢の7種類
  • 失業給付は第33条のみ、第39条・第40条は対象外
  • 2026年の制度改正で賃金上限が15,000→17,500バーツに引き上げ
  • 給付額も約17%増加(老齢年金15年:3,000→3,500バーツ/月
  • 日タイ社会保障協定は未締結(二重加入の可能性あり)
  • 帰国後の老齢一時金・年金のためにタイの銀行口座を維持すること
  • 退職後の医療給付継続には第39条(月432バーツ)の活用を検討
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