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タイ政府、8月28日から外国人の国外退去手続きを厳格化、有罪判決なら即時送還も

タイのアヌティン首相が署名した「首相府令・国外退去規則2569年版」が8月28日から施行される。違法行為を行った外国人を迅速かつ効率的に国外退去させることを目的とした新規則で、対象となる違反行為や手続きが具体的に定められた。

新規則の対象となるのは、不法入国または不法滞在、違法就労、外国人による違法な事業経営、公式文書の偽造・使用、そして懲役5年以上の犯罪で有罪判決を受けた者などだ。特に注目されるのが、有罪判決を受けて刑務所から釈放される外国人について、担当大臣の命令により直ちに国外退去させることが可能になる点である。刑期を終えた直後に、そのまま国外へ送り出す運用が制度上明確化された形だ。

手続き面でも変更があり、外国からの要請に基づく強制送還については、原則として30日以内に手続きを完了させることが求められる。やむを得ない事情がある場合には、最大2回まで30日ずつの延長が認められる仕組みだ。一方で規則は人権保護や国際協定への配慮も盛り込んでおり、送還先は原則として本国または最後の出身国とされるが、安全上の懸念がある場合には第三国への送還について外交交渉を行う余地も残されている。

タイでは近年、外国人による組織的な違法事業やビザの不正利用が社会問題として取り沙汰される機会が増えており、今回の規則整備はこうした流れを踏まえた対応とみられる。在タイ外国人にとっては、法令順守の重要性がこれまで以上に増すことになりそうだ。

これまでタイでは、有罪判決を受けた外国人が刑期を終えたあとも国外退去の手続きに時間がかかり、その間に再犯や逃亡に至るケースが問題視されてきた。今回の新規則は、こうした「手続きの空白期間」を解消することを狙いとしている。一方で、送還先の安全確保や人権への配慮をどう両立させるかも課題として残る。移民法に詳しい専門家からは、運用の透明性を確保するための具体的なガイドラインの整備が今後必要になるとの指摘も出ている。

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