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「大麻の完全自由化は存在しない」、タイ政府が娯楽利用にNO、花穂の無許可輸出は違法と明言

タイ政府が大麻政策の「誤解」に終止符を打ちに来た。タイ政府報道官は17日、タイに「ガンチャー・セリー(大麻の完全自由化)」は存在しないと明言し、娯楽目的での使用は認められないと強調した。大麻の花穂(チョー・ドーク)を許可なく輸出することも法律違反であり、取り締まりの対象になると断言した。

タイは2022年に大麻を麻薬リストから除外し、アジアで最も大麻に寛容な国として世界の注目を集めた。

しかし包括的な大麻法の整備が遅れたことで「何でもあり」の空白期間が生じ、観光地には大麻販売店が乱立。若年層の使用拡大や、タイから持ち出された大麻が海外の空港で摘発される事件が相次ぎ、国際的な批判も高まっていた。麻薬取締委員会事務局(ONCB)もすでに、花穂の売買には医師の処方が必要であり、自由な流通は認められないとの立場を繰り返し示している。

今回の政府声明のポイントは3つある。

第1に、大麻はあくまで医療・健康目的での利用に限るという原則の再確認。

第2に、娯楽目的の「吸って遊ぶ」使用は認めないという明確な線引き。

第3に、花穂の無許可輸出は違法であり、空港や港湾での摘発を強化するという警告だ。実際、レムチャバン港では今週、虚偽申告のコンテナから大麻花穂とクラトム粉末計1780万バーツ相当が押収される事件が起きたばかりで、政府の危機感は強い。

大麻ビジネスに参入した事業者にとっては、規制強化は経営を左右する死活問題となる。全国に数千店あるとされる販売店の淘汰は避けられず、医療用への転換か廃業かの選択を迫られる。一方、規制の明確化は、品質管理された医療大麻産業の健全な発展につながるとの前向きな評価もある。

タイを訪れる日本人には特に注意が必要だ。日本の大麻取締法は国外での使用にも適用され得る上、大麻製品を日本に持ち込めば重罪となる。「タイでは合法だから」という認識自体が、もはやタイでも通用しなくなりつつある。緩和先進国の看板を掲げたタイの大麻政策は、明確に引き締めの段階へと入った。

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