📅 2027年の連休は8回!タイの祝日カレンダーはこちら
スポンサーリンク
スポンサーリンク

タイ陸運局、外国人の運転免許取得を厳格化、残存ビザ2年以上が条件に

スポンサーリンク

タイ陸運局(DLT)は、外国人がタイの運転免許を取得する際の規則を見直す改正案を検討している。タイ運輸省関係者によると、現行の2022年(仏暦2565年)規則を改め、外国人による免許申請をより秩序あるものにし、道路の安全性を高めることが目的とされる。改正案はまだ草案段階で、施行日は明らかにされていないが、タイに長期滞在する日本人にとっては今後の免許取得・更新に直接関わる内容だ。

最大の変更点は、外国の運転免許や国際運転免許を提示することで講習や試験が免除される現行の仕組みを廃止することだ。改正案では、2年間の仮免許(一時個人免許)、5年間の本免許のいずれも、外国人は例外なく学科試験・実技試験を受け直す必要があるとされている。さらに、2年間の仮免許を申請する場合は、ビザの残存有効期間が2年以上あることが条件になるという。対象となるビザの種類やその他の細かな条件については、改正案の中で明示されておらず、今後DLTが定める見通しだ。

試験会場、自動車教習所では試験が受けられなくなる

改正案ではもう一点、試験を受ける場所についても変更がある。自動車教習所は外国人向けの講習を提供できるものの、学科試験・実技試験そのものを実施することはできなくなり、申請者は県の陸運事務所やバンコク都内の陸運局各エリア事務所(第1〜第5エリア)で直接試験を受ける必要がある。これまで教習所で一括して手続きを済ませられたケースがあったとすれば、今後は役所に出向く手間が増える可能性がある。

対象者・費用・申請先、今後確定する部分も

対象は、タイでの運転免許を新規に申請または更新する外国人全般で、特に長期滞在者が取得する2年間の仮免許・5年間の本免許が中心となる。改正案の段階では費用の具体的な変更は示されておらず、今後発表される見通しだ。改正の施行日も未定であり、現時点ではまだ現行規則のもとで申請・更新が可能とみられる。ただし、長期滞在を予定している、あるいは免許の更新時期が近い日本人は、ビザの残存期間を2年以上確保しておくなど、早めの準備をしておくと安心だろう。

タイトルとURLをコピーしました