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タイの仏教重要日、酒類販売は原則禁止に、適用外5箇所も政府発表

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タイ政府は2026年11月6日、仏教の重要な祝日に酒類の販売を原則禁止とする新たな官報告示を公布した。タイ旅行中にこうした祝日を迎える日本人旅行者向けに、販売制限の内容と例外となる場所を整理する。

アルコール飲料管理委員会は2026年11月6日付の官報で、酒類販売禁止日を定める新告示を公布した。対象となるのはマーカブーチャー、ウィサーカブーチャー、アーサーンハブーチャー、入安居(カオパンサー)、出安居(オークパンサー)という仏教行事に関わる5つの祝日で、告示は公布の翌日から効力を持つため、2026年11月7日から新しい規定が適用されている。タイのアルコール飲料管理法(2008年制定、2025年の改正法による)第16条第3項および第28条第1項に基づく措置で、同委員会が2026年4月17日に開いた第2回会合での決議を反映した。これまで適用されていた2025年5月付の首相府告示を置き換える形となる。

例外となる5つの場所

告示の第3条では、次の5つに当たる場所では祝日でも酒類販売が認められるとしている。(1)国際線の旅客サービスを行う空港内の施設、(2)娯楽施設に関する法律上の「娯楽施設」、(3)観光地にあり娯楽施設に類する、内務大臣の提案を受けて保健大臣が指定する施設、(4)ホテル事業法上のホテル、(5)観光スポーツ大臣の提案を受けて保健大臣が指定する、国内外の大規模特別行事の会場。ただし第4条では、これらの例外施設も公の秩序や安全の確保、未成年者への販売防止などの対策を講じることが条件とされている。

旅行者が知っておきたい注意点

日本人旅行者にとって影響が大きいのは、ホテルと国際空港が明確に例外対象として明記された点だ。宿泊先のホテルのバーやレストランでは通常通り酒類を注文できるが、祝日当日はコンビニエンスストアや一般の飲食店、スーパーマーケットでの酒類購入・提供が制限される可能性がある。対象日はタイの仏暦に基づいて毎年変動するため、訪タイ前にホテルや旅行会社に確認しておくと安心だ。寺院関連の行事と重なる日程のため、街中では花や灯明を手にした参拝客で賑わうことも多く、祝日の雰囲気を味わいながら過ごすのもタイ旅行の楽しみの一つといえる。

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